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(株)PKSHA Technology【3993】の掲示板 2021/11/13〜2021/11/21

>>1052


>のれん償却は、税務上損金になりませんが、資産調整勘定(税務上の純資産と税務上の取得価額の差額)が、損金になります。
>
>買収子会社の繰延税金資産が引き継げないのは、初耳ですが、買収子会社の将来課税所得が見込めるなら計上しつづけるのではないでしょうか?

この辺のところは過去何度も税制が変わっているので直近私の認識が古いかもですが、のれん償却の税制上の損金計上は合併については認められていますが、買収の場合はダメだという認識です。
また100%買収した場合連結納税の観点から新規子会社の累損は次の期以降認められないという認識でした。