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(株)中村超硬【6166】の掲示板 2021/11/19〜2021/11/20

研修条件が一致しないという言葉がありました。
契約には明記されていない点がある。
客先の仕様は明確でなかったということだなと推測します。
そこでもめていた。
客先の仕様を満足させることは中村には難しいと思ったのか。
シンガポールの裁定のポイントは、
客先の仕様を満たさなければいけないかどうかの解釈になる。
通常は契約で明記されない仕様はできなくても問題なしとするのではないか。
そうすると中村の勝ちとなるが、三超社はごねて支払わないだろう。
結局今の状態で解決はしないということかな。
お互いに支払いはしない。
しかし、三超を勝ちとしたら、中村は紳士だから支払いに応じる。
少なくとも14億円か。