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窪田製薬ホールディングス(株)【4596】の掲示板 2019/04/27〜2019/05/06

大量保有報告書は出てませんが、出来高等を見ると不自然さを感じます。

報告書提出義務が規則で定められてますが、先日ASJで提出された大量保有報告書は報告義務発生日の2月12日から2ヶ月程経過した4月8日に提出されています。

これには、大量保有報告制度における課徴金制度による罰則が適用されたことでしょう。
「課徴金の額は、大量保有報告対象株券等の発行者が発行する株券等の時価総額の10万分の1となります。」
ただ、機関投資家にとって大した金額ではないでしょう。
ここについても、同様の事が水面下で行われているかもしれないと妄想中。


2019年04月08日11時40分
ASJについて、イーストベイ・アセット・マネジメント・エルエルシー(Eastbay Asset Management LLC)は保有割合が5を超えたと報告 [大量保有報告書]
 ASJ <2351> [東証M]について、イーストベイ・アセット・マネジメント・エルエルシー(Eastbay Asset Management LLC)は4月8日受付で財務省に大量保有報告書(5%ルール報告書)を提出した。報告書によれば、イーストベイ・アセット・マネジメント・エルエルシー(Eastbay Asset Management LLC)のASJ株式保有比率は5.08%となり、新たに5%を超えたことが判明した。報告義務発生日は2月12日。

■財務省 : 4月8日受付
■発行会社: ASJ <2351> [東証M]
■提出者 : イーストベイ・アセット・マネジメント・エルエルシー(Eastbay Asset Management LLC)

◆義務発生日 保有割合(前回→今回)   保有株数    提出日時
 2019/02/12  ― % → 5.08%      404,000  2019/04/08 11:38

■提出者および共同保有者
 (1)イーストベイ・アセット・マネジメント・エルエルシー(EastBayAssetManagementLLC)
        ― % → 5.08%