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オンコリスバイオファーマ(株)【4588】の掲示板 2021/05/17〜2021/05/20

ちなみに、さっきの貼ったの窃盗について検討してみた
まず、財物性があるのか
有体物ではない情報も紙に媒体されれば財物性肯定されるから、財物に当たると言えるかもしれないが、1ページの紙面のわずか半分程度、刑法で保護に値する財産と言えるか疑問
ここに貼る為に写メ撮ることは、不法領得の意思があるといえるか
権利者を排除し財物から何らかの効用を得る意思と解しても、商品の性質上貼ることが効用を得たと言えるか甚だ疑問
さらに、何百ページある本の1ページの半分に過ぎない部分は価値が僅少でそれを撮影し携帯に保存したところで、可罰的な違法と言えるか疑問
窃盗の構成要件該当性自体が否定されるケースだろう