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営業妨害(偽計業務妨害など)は、
・虚偽の情報
・欺罔行為(騙す意図)
・具体的に業務を妨害した行為
が必要。

今回の文章は、
・商品・サービスに関する嘘を言っていない
・取引先に働きかけてもいない
・業務を止める行為をしていない
・規制当局への意見提出・通告
つまり営業行為そのものに一切干渉していない。

株主が
「株価下落の説明が不十分ではないか」
「上場審査と実態に乖離があるのではないか」
と規制当局に問題提起する行為は、営業妨害ではなく、投資家として正当な権利行使。

これが営業妨害なら、
・空売りレポート
・ネガティブなアナリストレポート
・決算後の厳しい質問
全部アウトになるが、現実はそうなっていない。

投資の参考になりましたか?