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(株)ブランジスタ【6176】の掲示板 2021/01/03〜2021/11/29

私が大学生であった時に読んだ村上春樹のエッセイ集の中に「一事が万事」と題する一節があった。村上春樹が旅行でロンドンを訪れた際、日本航空のロンドン支店に入ったら、支店の日本人社員から「セセラ笑う」とはこういうことか、という笑い方をされた、ということが書かれていた。「そりゃ、その時の僕は『地球の歩き方』的な服装をしていたし・・・」と書いたのち、「この航空会社の起こした事故の多さといったら」と書いていた。

株式会社ネクシィーズの時価総額が600億円を超え、この会社がホームページのトップページでそのことをアピールしてからわずか1年でネクシィーズの時価総額は約70%も下落した。私は「これは、ブランジスタでも同じことが起こるな」と思っていた。そして実際に、ブランジスタの株価は15000円→500円台となった。

「人間の体質」は、そうそう簡単に変わるものではない。犯罪を犯した少年たちが社会に出てから実際に更生した事例をその目で見てきた弁護士たちは少年法の厳罰化には反対しているが、18歳、19歳の人間をはたして少年法という法律によって保護すべきなのか、今の私には疑問である。

ずらりと居並ぶブランジスタの役員たちは、少年ではなく大人である。ブランジスタ株がバブった、その最も大きな要因は秋元康氏の存在であろう。秋元氏にはSEGAの「ドリームキャスト」で大コケした過去があるのに、ブラン株を買った大人たちは、秋元氏のゲームクリエイターとしての資質を見抜けなかったのだから、まったくの自己責任!

我が国の破産法という法律は、その第二百五十二条の四において、「浪費又は賭と博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。」を免責不許可の要件として規定している。マンガ『ナニワ金融道』を読んで、民法に興味を抱き、民法の入門書を読んでみたものの、頭が痛くなって「自分は法律学には向いていない」ことをさとった私には「株取引」が「賭と博その他の射幸行為」に当たるのかはわからない。

ブランジスタ株の価値が上昇を続けていた時、このスレッドには「持たざるリスク」だの「金持ちになれる最後のチャンスだ」などといった投稿が散見された。
仮に借金してまでしてブランジスタ株を高値で買ってしまったという人がいるのであれば、弁護士に相談にのってもらうのがいいのではないのだろうか?