投稿一覧に戻る エイ・ティー・アンド・ティー【T】の掲示板 2022/04/10〜2022/10/13 351 wam***** 2022年4月16日 21:53 上場株式等の譲渡益を確定申告する必要のないケース 年間を通して株式等の譲渡益が生じていれば、原則として確定申告をしなければなりませんが、次の場合は確定申告をする必要はありません。 (1)「源泉徴収ありの特定口座」を利用している場合 (2)年間を通して株式等の譲渡損が出ている場合 (注)ただし、譲渡損失の3年間繰越控除制度を利用する場合には確定申告が必要です。 (3)その他の場合 例1)「一般口座」や「源泉徴収なしの特定口座」の譲渡益を含めた所得の金額が、所得控除の額(基礎控除のみであれば所得税48万円・住民税43万円)より少ないケース ※無職の人、又アルバイト収入が基礎控除の55万円以下(合計103万円以下)の人 例2)年末調整により所得税の納税を完了している給与所得者で、給与所得や退職所得以外の所得が、「一般口座」や「源泉徴収なしの特定口座」の譲渡益を含めて20万円以下のケース(住民税は要申告) ※一般的なサラリーマン(住民税の申告も必要無いと思う) 例3)公的年金等による年間の収入金額が400万円以下である年金受給者で、その年金以外の所得が、「一般口座」や「源泉徴収なしの特定口座」の譲渡益を含めて20万円以下のケース(住民税は要申告) ※年金生活者 株式益は分離課税、給与収入は総合課税。又、所得税15%は国税、所得税5%は地方税なのでややこしい。 そう思う3 そう思わない0 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る 352 wam***** 2022年4月16日 22:08 >>351 訂正 所得税5%→住民税5% そう思う1 そう思わない0 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する
wam***** 2022年4月16日 21:53
上場株式等の譲渡益を確定申告する必要のないケース
年間を通して株式等の譲渡益が生じていれば、原則として確定申告をしなければなりませんが、次の場合は確定申告をする必要はありません。
(1)「源泉徴収ありの特定口座」を利用している場合
(2)年間を通して株式等の譲渡損が出ている場合
(注)ただし、譲渡損失の3年間繰越控除制度を利用する場合には確定申告が必要です。
(3)その他の場合
例1)「一般口座」や「源泉徴収なしの特定口座」の譲渡益を含めた所得の金額が、所得控除の額(基礎控除のみであれば所得税48万円・住民税43万円)より少ないケース
※無職の人、又アルバイト収入が基礎控除の55万円以下(合計103万円以下)の人
例2)年末調整により所得税の納税を完了している給与所得者で、給与所得や退職所得以外の所得が、「一般口座」や「源泉徴収なしの特定口座」の譲渡益を含めて20万円以下のケース(住民税は要申告)
※一般的なサラリーマン(住民税の申告も必要無いと思う)
例3)公的年金等による年間の収入金額が400万円以下である年金受給者で、その年金以外の所得が、「一般口座」や「源泉徴収なしの特定口座」の譲渡益を含めて20万円以下のケース(住民税は要申告)
※年金生活者
株式益は分離課税、給与収入は総合課税。又、所得税15%は国税、所得税5%は地方税なのでややこしい。