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エイ・ティー・アンド・ティー【T】の掲示板 2022/04/10〜2022/10/13

上場株式等の譲渡益を確定申告する必要のないケース

年間を通して株式等の譲渡益が生じていれば、原則として確定申告をしなければなりませんが、次の場合は確定申告をする必要はありません。
(1)「源泉徴収ありの特定口座」を利用している場合
(2)年間を通して株式等の譲渡損が出ている場合
(注)ただし、譲渡損失の3年間繰越控除制度を利用する場合には確定申告が必要です。
(3)その他の場合
例1)「一般口座」や「源泉徴収なしの特定口座」の譲渡益を含めた所得の金額が、所得控除の額(基礎控除のみであれば所得税48万円・住民税43万円)より少ないケース
 ※無職の人、又アルバイト収入が基礎控除の55万円以下(合計103万円以下)の人
例2)年末調整により所得税の納税を完了している給与所得者で、給与所得や退職所得以外の所得が、「一般口座」や「源泉徴収なしの特定口座」の譲渡益を含めて20万円以下のケース(住民税は要申告)
 ※一般的なサラリーマン(住民税の申告も必要無いと思う)
例3)公的年金等による年間の収入金額が400万円以下である年金受給者で、その年金以外の所得が、「一般口座」や「源泉徴収なしの特定口座」の譲渡益を含めて20万円以下のケース(住民税は要申告)
 ※年金生活者

株式益は分離課税、給与収入は総合課税。又、所得税15%は国税、所得税5%は地方税なのでややこしい。