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メディロムグループ【MRM】の掲示板 〜2022/12/26

>>984

弁護士が述べられていた通り、働き方などに関し指示命令する上司が居るのであれば、業務委託ではなくて「雇用」の関係になるのではないですか?

雇用主は「最低賃金」(拘束時間を対象とした時給換算)の決まりを守らねばなりませんし、「交通費」や「社会保険料」などの負担も発生するのでは?

増額の一途の、差し引かれる「材料費」に関しても、正しく契約書に書かれているものであるのか、そしてその「増額」が正当な理由によるものなのか、確認が必要でしょう。

契約書を持って労働基準局に相談に行くべきです。もし辞める場合でも、本来得るべき報酬や不明な材料費の返還は求めることが出来る可能性があると思います。

頑張ってください。
来年は良い年になると良いですね。

投資の参考になりましたか?