投稿一覧に戻る メディロムグループ【MRM】の掲示板 〜2022/12/26 495 araaratomato 2022年6月15日 17:17 破産法 第二章 破産手続の開始 第一節 破産手続開始の申立て (法人の破産手続開始の原因) 第十六条 債務者が法人である場合に関する前条第一項の規定の適用については、同項中「支払不能」とあるのは、「支払不能又は債務超過(債務者が、その債務につき、その財産をもって完済することができない状態をいう。)」とする。 投資の参考になりましたか? はい30 いいえ1 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
破産法
第二章 破産手続の開始
第一節 破産手続開始の申立て
(法人の破産手続開始の原因)
第十六条 債務者が法人である場合に関する前条第一項の規定の適用については、同項中「支払不能」とあるのは、「支払不能又は債務超過(債務者が、その債務につき、その財産をもって完済することができない状態をいう。)」とする。
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