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メディロムグループ【MRM】の掲示板 〜2022/12/26

破産法
第二章 破産手続の開始
第一節 破産手続開始の申立て
(法人の破産手続開始の原因)
第十六条 債務者が法人である場合に関する前条第一項の規定の適用については、同項中「支払不能」とあるのは、「支払不能又は債務超過(債務者が、その債務につき、その財産をもって完済することができない状態をいう。)」とする。

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