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コカ・コーラ【KO】の掲示板 〜2020/07/10
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>>115
配当金については外国税額控除と言う制度があり、確定申告すれば米国の10%は取り戻せますよ。所得により10%全額取り戻せない場合もありますが。
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>>115
配当金については外国税額控除と言う制度があり、確定申告すれば米国の10%は取り戻せますよ。所得により10%全額取り戻せない場合もありますが。
mak***** 2018年12月22日 18:58
>>114
横から…譲渡利益には米国では課税されないはずです。(米国証券の口座なら、W-8BENの提出が必要ですが…)
配当は記載の通り、ガッツリ取られますね。$100貰っても、米国で-$10、日本で更に-$18、と減ります…