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空売り情報局
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空売り情報局の掲示板

>>4297

税法では、資本金が1億円以下であれば軽減税率の適用、交際費の損金参入可能額、少額固定資産の損金算入などの優遇税制が受けられます。
まぁ、帳簿上の見た目は良くなるってことなんや。実質的な財務状況には変化なしやで。資本金が余剰金になるだけや。まぁ、儲かってる会社はやらへんなw

この辺考慮してマーケットがどう判断するかまでは私にはわからんよ。