投稿一覧に戻る 個別銘柄スレッドでは書けねぇ‼︎byアウトサイダーの掲示板 22 小人 2017年5月5日 10:34 上場廃止基準 東芝の場合 当てはまる可能性が高い項目は ●債務超過 ●有価証券報告書等の提出遅延 ●虚偽記載又は不適正意見等 ●特設注意市場銘柄等 の4つ。このうちどれかに当てはまると上場廃止となる。 項目毎に考えていく。 ●債務超過 [概要] 債務超過の状態となった場合において、1年以内に債務超過の状態でなくならなかったとき(原則として連結貸借対照表による) 【現状】これに関しては、半導体事業がいつ、いくらで売れるかによる。 ●有価証券報告書等の提出遅延 [概要] 監査報告書又は四半期レビュー報告書を添付した有価証券報告書又は四半期報告書を法定提出期限の経過後1か月以内に提出しない場合(有価証券報告書等の提出期限延長の承認を得た場合には、当該承認を得た期間の経過後8日目(休業日を除外する。)までに提出しない場合) 【現状】次の項目と関連する。 ●虚偽記載又は不適正意見等 [概要] a.有価証券報告書等に虚偽記載を行った場合であって、直ちに上場を廃止しなければ市場の秩序を維持することが困難であることが明らかであると当取引所が認めるとき 又は b.監査報告書又は四半期レビュー報告書に「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨等が記載された場合であって、直ちに上場を廃止しなければ市場の秩序を維持することが困難であることが明らかであると当取引所が認めるとき 【現状】今はPwCあらた監査法人と監査法人の変更に関して協議中(4/28時点の情報)。仮に監査法人を変えたとしても次の監査法人が意見の表明をしないことはあり得るし、会社の規模やタイミングを考えるとかなり厳しいらしい。 ●特設注意市場銘柄等 a.特設注意市場銘柄の指定要件に該当するにもかかわらず、内部管理体制等について改善の見込みがないと当取引所が認める場合 又は b.特設注意市場銘柄に指定されている間に、内部管理体制等について改善の見込みがなくなったと当取引所が認める場合 又は c.特設注意市場銘柄に指定されたにもかかわらず、内部管理体制等について改善がなされなかったと当取引所が認める場合 【現状】これは取引所の判断ということになるが、開示された情報だと改善されているとは思わない。 返信する そう思う0 そう思わない1 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する ツイート 投稿一覧に戻る
小人 2017年5月5日 10:34
上場廃止基準
東芝の場合
当てはまる可能性が高い項目は
●債務超過
●有価証券報告書等の提出遅延
●虚偽記載又は不適正意見等
●特設注意市場銘柄等
の4つ。このうちどれかに当てはまると上場廃止となる。
項目毎に考えていく。
●債務超過
[概要]
債務超過の状態となった場合において、1年以内に債務超過の状態でなくならなかったとき(原則として連結貸借対照表による)
【現状】これに関しては、半導体事業がいつ、いくらで売れるかによる。
●有価証券報告書等の提出遅延
[概要]
監査報告書又は四半期レビュー報告書を添付した有価証券報告書又は四半期報告書を法定提出期限の経過後1か月以内に提出しない場合(有価証券報告書等の提出期限延長の承認を得た場合には、当該承認を得た期間の経過後8日目(休業日を除外する。)までに提出しない場合)
【現状】次の項目と関連する。
●虚偽記載又は不適正意見等
[概要]
a.有価証券報告書等に虚偽記載を行った場合であって、直ちに上場を廃止しなければ市場の秩序を維持することが困難であることが明らかであると当取引所が認めるとき
又は
b.監査報告書又は四半期レビュー報告書に「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨等が記載された場合であって、直ちに上場を廃止しなければ市場の秩序を維持することが困難であることが明らかであると当取引所が認めるとき
【現状】今はPwCあらた監査法人と監査法人の変更に関して協議中(4/28時点の情報)。仮に監査法人を変えたとしても次の監査法人が意見の表明をしないことはあり得るし、会社の規模やタイミングを考えるとかなり厳しいらしい。
●特設注意市場銘柄等
a.特設注意市場銘柄の指定要件に該当するにもかかわらず、内部管理体制等について改善の見込みがないと当取引所が認める場合
又は
b.特設注意市場銘柄に指定されている間に、内部管理体制等について改善の見込みがなくなったと当取引所が認める場合
又は
c.特設注意市場銘柄に指定されたにもかかわらず、内部管理体制等について改善がなされなかったと当取引所が認める場合
【現状】これは取引所の判断ということになるが、開示された情報だと改善されているとは思わない。