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2160 ‐(株)ジーエヌアイグループの掲示板

こういうのを書くと私の理解力が足りないのもあって、売り煽りと思われそうですが、そういうつもりは全くありません。素人の素朴な疑問です。

キャッツさんの目論見書の中では
「戦略的協力枠組み契約を締結」
「関連技術の独占的ライセンスを付与」
「中国での製造および販売権。当社は、当事者が決定するライセンス料を支払うことに同意」と書かれています。

これは、GNIがF351の物質特許を持つゆえに、BC社が子会社であっても契約は結ぶんだな程度に思っていました。

映画や音楽などで作者が著作権を保有するように、GNIも知的財産権は持ち続けると思っていたので、「知的財産権を譲渡」というのはライセンスの付与と一緒なのか違うのか気になって仕方ないのです。
どちらかと言うと、さらに一歩進んだ形態のような気がしています。

「同意できない場合は一方的に終了する場合があります」と目論見書にはありますが、知的財産権の譲渡を「終了する場合があります」って言わないように思うからです。

  • >>13177

    >GNIも知的財産権は持ち続けると思っていたので、「知的財産権を譲渡」というのは
     ライセンスの付与と一緒なのか違うのか気になって仕方ないのです

    はじめまして”
    特許権者の上海ジェノミクスとBCで
    中国での専用実施許諾契約(独占的ライセンス)の締結ですから
    グローバルな知的財産権(特許権)の全面譲渡ではありませんね。
    知的財産権の一部が独占的ライセンス付与により上海ジェノから
    BCに移行するという事になります。

    F351特許権は、上海ジェノにあり知的財産権を失う訳ではありません。
    中国でのみ知的財産権の移転が生ずる。
    対価はBCから上海ジェノミクスに支払われる事になります。
    まぁ、グループ内ですからややこしいですが、
    ライセンス技術については、中国では認可・登録制のようですから
    子会社であっても、会社名が違う限り契約書は欠かせないでしょう。