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関西電力(株)【9503】の掲示板 2016/05/16〜2016/06/17

上訴裁判所が原裁判を破棄した後に,事件について審理をやり直させるために,事件を原裁判所(または第一審裁判所)に送り返すことをいう。差戻しは,原裁判所等に事件の事実審理をやり直させる必要があるときに行われる。民事訴訟の控訴裁判所のように,上訴裁判所がみずから事件の事実審理を行えるときは(事実審),それほど差戻しを行う必要も高くないが,それでも,第一審裁判所が訴えを不適法として却下して,事件の本案について十分審理をしていないときなどは,事件を第一審裁判所に差し戻さなければならない(民事訴訟法307条,308条)。