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東京電力ホールディングス(株)【9501】の掲示板 2021/06/27〜2021/07/01

そういう言い方はどうかと思うがのう。

民法「原子力損害の賠償に関する法律」第3条第一項のただし書き「異常に巨大な天災地変」は実質の免責規定じゃった。

じゃが時の政権は東電に責任を押し付けるために法を捻じ曲げてしもうた。被害者の早期救済を重視すると東電が納得して判断したのなら、それは全く正しいと思うが、その法律の「ただし書き」を投資判断に含めていた株主はどう思うたじゃろうの。