投稿一覧に戻る 日本通信(株)【9424】の掲示板 2019/10/18〜2019/10/24 776 kic***** 2019年10月23日 20:20 約1年前、暗号資産の現物取引について不公正な事案として、ウォレット業者(仮想通貨交換業者)における未公表情報(新規トークンの取扱開始)が外部に漏れ、情報を得た者が利益を得たとされるインサイダー事案や、仕手グループがSNSで特定の暗号資産について時間・特定の顧客間取引の場を指定の上、当該暗号資産の購入をフォロワーに促し、価格を吊り上げ、売り抜けたとされる事案が報告された。 金融商品取引法では、有価証券の売買やデリバティブ取引について、禁止事項として不正手段・計画・技巧、虚偽表示等による取引、虚偽相場の利用といった不正行為、風説の流布、偽計、暴行又は脅迫、相場操縦(仮装売買、馴合売買、現実売買・情報流布・虚偽表示等による相場操縦)、インサイダー取引などの禁止があり罰則等が設けられているが、👹暗号資産の現物取引についてはこうした行為を禁止する規制がなく、上述の事案に関しは規制する手段がないことが以前より論点として存在していた。 そして閣議での決定。 金融商品でない【暗号資産】は政治資金規制法の【金銭 等】に当たらないとして、議員個人への政治献金に暗号資産が、使われても金銭のように報告の義務はないらしい。 政府の金の感覚は、🐧には、理解できません❗。 そう思う0 そう思わない9 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
kic***** 2019年10月23日 20:20
約1年前、暗号資産の現物取引について不公正な事案として、ウォレット業者(仮想通貨交換業者)における未公表情報(新規トークンの取扱開始)が外部に漏れ、情報を得た者が利益を得たとされるインサイダー事案や、仕手グループがSNSで特定の暗号資産について時間・特定の顧客間取引の場を指定の上、当該暗号資産の購入をフォロワーに促し、価格を吊り上げ、売り抜けたとされる事案が報告された。
金融商品取引法では、有価証券の売買やデリバティブ取引について、禁止事項として不正手段・計画・技巧、虚偽表示等による取引、虚偽相場の利用といった不正行為、風説の流布、偽計、暴行又は脅迫、相場操縦(仮装売買、馴合売買、現実売買・情報流布・虚偽表示等による相場操縦)、インサイダー取引などの禁止があり罰則等が設けられているが、👹暗号資産の現物取引についてはこうした行為を禁止する規制がなく、上述の事案に関しは規制する手段がないことが以前より論点として存在していた。
そして閣議での決定。
金融商品でない【暗号資産】は政治資金規制法の【金銭 等】に当たらないとして、議員個人への政治献金に暗号資産が、使われても金銭のように報告の義務はないらしい。
政府の金の感覚は、🐧には、理解できません❗。