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(株)TBSホールディングス【9401】の掲示板 2020/07/23〜2021/02/09

憲法14条
すべて国民は、「法の下に平等」であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

特措法における「過料金50万円」は果たして平等か??????????

老害森による「性別差別は論外」であるが❣

今だ、「金銭罰を主体」にする法は多く存在する!

超格差超拡大の現代「一律金銭罰を基本とする法は憲法違反」の無効法である。

あなたは、配分的正義による累進課税制度に賛成ですね(〃艸〃)((´∀`*))。

合掌❣❣❣❣❣