ここから本文です
Yahoo!ファイナンス
投稿一覧に戻る

インヴィンシブル投資法人【8963】の掲示板 2020/09/17〜2020/10/30

役員報酬については投資法人規約34条で、資産運用報酬については投資法人規約41条で、それぞれ支払基準が定められています。

これらの支払基準を変更するためには、規約の変更が必要となります。

そして、投信法140条は「投資法人は、その成立後、投資主総会の決議によって、規約を変更することができる。」と規定しているため、規約を変更するためには投資主総会の決議が必要となります。
そこで、今回の投資主総会が必要になったということでしょう。

もし上記の通りであれば、前回の投稿の「ケース1」ということになります。

なお、役員報酬については規約でその上限を定めているだけなので、「役員報酬に関して決議をしないと報酬が上がる」という説明はよく理解できません。