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インヴィンシブル投資法人【8963】の掲示板 2020/09/17〜2020/10/30
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>>757
すいません役員報酬ではなく運用報酬みたいです
2019年度に半期毎13750万円の下限金額を15000万円に上げたままで
今期も15000万円継続を昨年決議してるのでこのままだと15000万になるので
下げるんでしょう。3年前の12500万から上げてきてますので12500に戻すか
監査報酬も1500万から2500万に上がってきてます
業績良くあがってきた報酬下げるといううことみたいです
常識的な処置ですが、議案に剰余金の処分案も出してくれんかな
全部出すか 半分出すか 3/1出すか 株主が決めたいわ
なんのための剰余金か 減配の補填だろ
NAV 2020年10月17日 18:50
役員報酬については投資法人規約34条で、資産運用報酬については投資法人規約41条で、それぞれ支払基準が定められています。
これらの支払基準を変更するためには、規約の変更が必要となります。
そして、投信法140条は「投資法人は、その成立後、投資主総会の決議によって、規約を変更することができる。」と規定しているため、規約を変更するためには投資主総会の決議が必要となります。
そこで、今回の投資主総会が必要になったということでしょう。
もし上記の通りであれば、前回の投稿の「ケース1」ということになります。
なお、役員報酬については規約でその上限を定めているだけなので、「役員報酬に関して決議をしないと報酬が上がる」という説明はよく理解できません。