(株)アルデプロ【8925】の掲示板 2024/04/03〜
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>>1149
反対株主株式買取請求を行使するつもりなら厳格に実施しないとダメですよ。
>少数株主が反対株主株式買取請求権を行使するためには、単に反対するだけでは反対株主株式買取請求権を行使することは出来ません。「2回の反対」が必要なのです。
すなわち、少数株主は、①株主総会に先立って反対を通知しつつ、②株主総会でも反対の議決権を行使する必要があります。
株主総会に漫然と出席し反対の議決権を行使しただけでは、反対株主株式買取請求権を行使することはできないのです。
「2回の反対」は会社法にも明記されている!
この「2回の反対」が必要というのは、会社法にも明記されています。
少数株主が「2回の反対」がないのに株式買取請求権を行使したとしても、会社からは株式の買取に応じてもらえませんし、もし応じてもらえたとしても、それは「任意の買取」であり、法定の株式買取請求権の行使ではありませんので、裁判所に対して株式買取価格の決定申立を行うことができません。
また、「任意の買取」の際に使用される株式価値評価の方法と、株式買取請求権の際に使用される株式価値評価の方法は、大きく異なり、もちろん、株式買取請求権の際に使用される株式価値評価の方法の方が、圧倒的に高額になります。
ですので、少数株主が反対株主株式買取請求権を行使する際には、同権利を行使したことを証明するために、証拠として、①株主総会までに行う反対については、内容証明郵便で行う必要がありますし、②株主総会における反対についても、株主総会の際に会社から反対したことに関する証明書を貰っておく必要があります。
このように少数株主が反対株主株式買取請求権を行使するためには、「2回の反対」が必要なのですが、この「2回の反対」をしなかったばっかりに、会社から株式の買取に応じてもらえないケースが続発していますし、裁判所に対して株式買取価格の決定申立を行うことができなくなってしまったケーズが続発しています。
会社が提示する株式買取価格は、たいてい非常に低額となりますので、裁判所に対して株式買取価格の決定申立を行うことが非常に重要になるにもかかわらず、少数株主が「2回の反対」をしなかったばっかりに、これができないのです。「2回の反対」をしっかりしておけば、少数株主は、裁判所に対して株式買取価格の決定申立を行うことができ、裁判所に株式買取価格を決定してもらえますし、その株式買取価格は不当なものではなく「公正な価格」とされていますので、最終的に不当な金額にはならないはずなのです。
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噴火マン 6月20日 00:05
反対通知書だけど、内容証明郵便で送る必要あると思う?
普通郵便だと反対通知書を受け取ってないと、しらを切られる可能性があるよね
さすがにそこまで非道ではないかな?