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水戸証券(株)【8622】の掲示板 2015/04/29〜2021/02/10

水戸証券(株)に対する検査結果に基づく勧告について

平成14年6月28日
証券取引等監視委員会
1.勧告の内容

 関東財務局長が水戸証券株式会社(東京都中央区日本橋、東証・大証・名証会員、役職員約850名)を検査した結果、下記のとおり当該証券会社及び当該証券会社の使用人に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告した。

処分されても、まだ回転売買続く、そして、会社ぐるみの隠蔽隠し。泣き寝入りしてる人がいっぱい居ます。

  • >>776

    本当の話しまで、違うみたいにするのが、水戸証券、表裏がある。ここの営業マンは信用出来無い。回転売買を隠蔽。

  • >>776

    そう思わないに、つけてる人て、水戸証券の回し者か、水戸証券の内部の人間か?ネットで拾った事実です。皆さん確認して貰って、構いません。皆さん真実を知りましょう。

  • 789

    btt***** 強く売りたい 2020年3月12日 01:12

    >>776

    受託執行期間 平成12年11月7日から同13年11月12日
    ・土浦支店営業第一課担当課長
     一任の形態  一部(価格)
     契約締結日  平成13年10月4日から同年12月20日
     受託執行期間 平成13年10月4日から同年12月20日
    ・土浦支店営業第一課課長代理
     一任の形態  一部(価格)
     契約締結日  平成12年10月18日から同14年1月17日
     受託執行期間 平成12年10月18日から同14年1月17日
    ・つくば支店営業第一課担当課長
     一任の形態  全部又は一部(価格)
     契約締結日  平成13年10月11日から同年12月18日
     受託執行期間 平成13年10月12日から同年12月18日
    ・取手支店営業第二課担当課長
     一任の形態  全部
     契約締結日  平成13年10月4日から同年11月2日
     受託執行期間 平成13年10月4日から同年11月9日
    ・小山支店営業第一課担当課長
     一任の形態  全部又は一部(価格)
     契約締結日  平成13年4月6日から同14年1月7日
     受託執行期間 平成13年4月6日から同14年1月7日
    ・小山支店営業第二課営業員
     一任の形態  一部(価格)
     契約締結日  平成13年8月3日から同14年1月15日
     受託執行期間 平成13年8月3日から同14年1月15日
    ・川口支店営業第二課課長代理
     一任の形態  全部又は一部(価格)
     契約締結日  平成13年6月19日から同年10月11日
     受託執行期間 平成13年6月19日から同年10月12日
    ・柏支店営業第二課担当課長
     一任の形態  全部
     契約締結日  平成13年2月16日
     受託執行期間 平成13年2月16日から同14年1月7日
    ・館山支店歩合外務員
     一任の形態  全部
     契約締結日  平成13年5月10日
     受託執行期間 平成13年5月10日から同年11月27日
    ・佐原支店営業課主任
     一任の形態  全部
     契約締結日  平成13年10月5日及び同年10月11日
     受託執行期間 平成13年10月5日から同年11月12日
    ・いわき支店営業第二課担当課長
     一任の形態  全部
     契約締結日  平成8年12月13日から同13年3月27日
     受託執行期間 平成8年12月16日から同13年12月6日
    ・いわき支店営業第二課課長代理
     一任の形態  全部
     契約締結日  平成11年10月20日
     受託執行期間 平成11年10月25日から同13年10月23日
    ・いわき支店営業部歩合外務員
     一任の形態  全部又は一部(数及び価格)
     契約締結日  平成11年6月1日から同13年10月24日
     受託執行期間 平成11年6月2日から同13年10月24日
     当該使用人が行った、上記の契約の締結行為は、証券取引法第42条第1項第5号(平成10年11月30日以前の行為については、同年法律第107号による改正前の第50条第1項第3号。以下同じ。)に規定する「取引一任勘定取引の契約を締結する行為」に該当すると認められる。

     上記使用人22名の行為のほか、使用人11名による取引一任勘定取引の契約の締結行為が認められ、これら使用人33名の行為は、当社の管理監督上の重大な過失により実行されたものと認められることから、証券取引法第42条第1項第5号に規定する「取引一任勘定取引の契約を締結する行為」に該当する会社の行為と認められる。

    (2) 投機的利益の追求を目的とした有価証券の売買

     いわき支店営業部歩合外務員は、平成11年1月20日から同14年1月30日までの間、顧客の口座を使用して、自己の計算に基づく株式の売買を多数回にわたり行った。
     当該外務員が行ったこれらの取引は、専ら投機的利益の追求を目的とした有価証券の売買と認められる。

     当該使用人が行った上記行為は、証券取引法第42条第1項第9号に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第4条第5号(平成12年6月30日以前の行為については、証券会社の行為規制等に関する命令第4条第5号)に規定する「投機的利益の追求を目的として有価証券の売買をする行為」に該当すると認められる。