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アイフル(株)【8515】の掲示板 2019/05/18〜2019/05/30

>>727

この改定には一瞬期待してしまうのですが、
「権利を行使することができることを知った時から五年」になりますが、
それとは別に「権利を行使することができる時から十年」も残るので、
過払い金の期間としては十年に変更は無いようです。
影響があるとすれば、法定利率が年5%から変動利率(法改正時は年3%)に
変更になる点くらいですね。