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シャクリー・グローバル・グループ(株)【8205】の掲示板 2015/04/29〜

>>284

それも良いかと思います。
但し、税制面では不利かと思う。お持ちの株式は、最終的に端数株式の金銭交付となるがその譲渡益は非上場として、確定申告が必要となる。住民税は、他の所得と合算となるので、仮に国民健康保険であれば、翌年の保険料に少なからず影響があるかと。
尚、税制に関しては個々の状況によります。