投稿一覧に戻る (株)MAGねっとホールディングス【8073】の掲示板 2016/07/15〜 761 hat***** 2016年9月2日 16:16 平成28年9月 2日 金融庁による課徴金納付命令の決定について 当社は、平成 28 年 7 月 22 日付「証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告につい て」にて開示しておりますとおり、当社が行った過年度の有価証券報告書の訂正に関して、証券 取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、当社に課徴金納付命令を発出する よう勧告がなされておりました。その後、当該課徴金についての審判手続開始決定通知書を金融 庁長官より受領いたしました。 これに対して、当社は平成 28 年 7 月 27 日付「課徴金についての審判決定手続開始決定に対 する答弁書の提出について」にて開示しておりますとおり、同通知書に記載の課徴金に係る金融 商品取引法第 178 条第 1 項第 4 号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書 を金融庁審判官に提出いたしました。 これを受けて、金融庁審判官から、金融商品取引法第 185 条の 6 の規定に基づき、課徴金の 納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、平成 28 年 8 月 30 日付で、金融庁より納付す べき課徴金の額1,200万円及び納付期限を平成28年10月31日とする旨の決定を受けましたの で、お知らせいたします。 今後当社は、課徴金納付命令決定及び納付告知書に従い、当該課徴金を国庫に納付いたします。 なお、当該課徴金の金額については、第 41 期(自平成27 年 4 月 1 日至平成 28 年 3 月 31 日) 決算において3,000万円の引当金を計上しておりますので、第42期(自平成28年4月1日至平 成29年3 月31日) においては 1,800 万円の戻入益が発生する見込みで す。 株主、投資家の皆様をはじめとする関係者の皆様に、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたし ますことを重ねて深くお詫び申し上げます。 返信する そう思う4 そう思わない3 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
hat***** 2016年9月2日 16:16
平成28年9月 2日
金融庁による課徴金納付命令の決定について
当社は、平成 28 年 7 月 22 日付「証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告につい て」にて開示しておりますとおり、当社が行った過年度の有価証券報告書の訂正に関して、証券
取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、当社に課徴金納付命令を発出する
よう勧告がなされておりました。その後、当該課徴金についての審判手続開始決定通知書を金融 庁長官より受領いたしました。 これに対して、当社は平成 28 年 7 月 27 日付「課徴金についての審判決定手続開始決定に対 する答弁書の提出について」にて開示しておりますとおり、同通知書に記載の課徴金に係る金融 商品取引法第 178 条第 1 項第 4 号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書 を金融庁審判官に提出いたしました。 これを受けて、金融庁審判官から、金融商品取引法第 185 条の 6 の規定に基づき、課徴金の 納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、平成 28 年 8 月 30 日付で、金融庁より納付す べき課徴金の額1,200万円及び納付期限を平成28年10月31日とする旨の決定を受けましたの で、お知らせいたします。 今後当社は、課徴金納付命令決定及び納付告知書に従い、当該課徴金を国庫に納付いたします。 なお、当該課徴金の金額については、第 41 期(自平成27 年 4 月 1 日至平成 28 年 3 月 31 日) 決算において3,000万円の引当金を計上しておりますので、第42期(自平成28年4月1日至平 成29年3 月31日) においては 1,800 万円の戻入益が発生する見込みで す。 株主、投資家の皆様をはじめとする関係者の皆様に、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたし ますことを重ねて深くお詫び申し上げます。