掲示板のコメントはすべて投稿者の個人的な判断を表すものであり、
当社が投資の勧誘を目的としているものではありません。
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787(最新)
25円か
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十月三日以降会社の連絡覧に何の表示も株主に対して連絡もないようですがどうなっているのでしょうか
ご存じの方投稿お待ちしております -
まじですか?
>会社に電話して聞いたところ1株1円だそうです(ー ー;)
https://www.youtube.com/watch?v=t_JSBYL2wHo -
会社に電話して聞いたところ1株1円だそうです(ー ー;)
それで全株買い取られて終了〜(ー ー;) -
明日はMagの臨時株主総会ですね。出席される方、㈱ファイは上場を目指すか?
質問してほしいです。ぜひその結果を教えて下さい。 -
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*** 強く買いたい 2016年9月27日 14:50
爆揚げはよ
もたもたすんなやゴラア -
上場廃止でここの株の価値は0円になったんですか〜?(^ ^)
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株主に対して良い方向に動いていただけることに期待いたします
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平成28年9月 2日
金融庁による課徴金納付命令の決定について
当社は、平成 28 年 7 月 22 日付「証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告につい て」にて開示しておりますとおり、当社が行った過年度の有価証券報告書の訂正に関して、証券
取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、当社に課徴金納付命令を発出する
よう勧告がなされておりました。その後、当該課徴金についての審判手続開始決定通知書を金融 庁長官より受領いたしました。 これに対して、当社は平成 28 年 7 月 27 日付「課徴金についての審判決定手続開始決定に対 する答弁書の提出について」にて開示しておりますとおり、同通知書に記載の課徴金に係る金融 商品取引法第 178 条第 1 項第 4 号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書 を金融庁審判官に提出いたしました。 これを受けて、金融庁審判官から、金融商品取引法第 185 条の 6 の規定に基づき、課徴金の 納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、平成 28 年 8 月 30 日付で、金融庁より納付す べき課徴金の額1,200万円及び納付期限を平成28年10月31日とする旨の決定を受けましたの で、お知らせいたします。 今後当社は、課徴金納付命令決定及び納付告知書に従い、当該課徴金を国庫に納付いたします。 なお、当該課徴金の金額については、第 41 期(自平成27 年 4 月 1 日至平成 28 年 3 月 31 日) 決算において3,000万円の引当金を計上しておりますので、第42期(自平成28年4月1日至平 成29年3 月31日) においては 1,800 万円の戻入益が発生する見込みで す。 株主、投資家の皆様をはじめとする関係者の皆様に、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたし ますことを重ねて深くお詫び申し上げます。 -
ここの株最近値動き無くて安定してるね。
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会社法に規定されている種類株式の種類
1.剰余金の配当
株主ごとに異なる配当ができる
2.残余財産の分配
株主ごとに異なる分配ができる
3.議決権制限種類株式
株主総会での議決権を制限できる
4.譲渡制限種類株式
特定の種類株式のみ譲渡を制限できる
5.取得請求権付種類株式
株主が会社に対して所有している株式を買い取ることを請求できる
6.取得条項付種類株式
一定の事由が生じた場合に株主から株式を取得することができる
7.全部取得条項付種類株式
株主総会の決議により株式の全部を株主から取得することができる
8.拒否権付種類株式
株主総会の決議の他、種類株主総会の決議が必要とすることができる
9.選解任種類株式
種類株主総会で取締役、監査役を選任することができる -
臨時株主総会および普通株主による種類株主総会招集のための基準日設定公告 平成 28 年 8 月 3 日 株主各位 東京都港区赤坂三丁目 9 番 2 号 株式会社 MAG ねっとホールディングス 代表取締役 大島 嘉仁
当社は、平成 28 年 9 月下旬開催予定の臨時株主総会および当社普通株式を有する株主を 構成員とする種類株主総会において権利を行使することができる株主を確定するため、平 成 28 年 8 月 18 日(木)を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された 株主をもって、その権利を行使することができる株主と定めましたので公告します。 (注)本公告掲載日現在において、当社は種類株式発行会社(会社法第 2 条第 13 号に定義 するものをいいます。以下同じです。 )ではありませんが、当社は、上記臨時株主総会
において、①当社において普通株式とは別の種類の当社株式を発行できる旨の定款変
更を行うことにより、当社を会社法の規定する種類株式発行会社とすること、②前記
①による変更後の当社の定款の一部を追加変更して、当社の発行する全ての普通株式 に全部取得条項(会社法第 108 条第 1 項第 7 号に規定する事項についての定めをいい ます。以下同じです。)を付す旨の定款変更を行うこと、および③当該全部取得条項が
付された当社普通株式の全部(当社が保有する自己株式を除きます。 )の取得と引換え
に別の種類の当社株式を交付すること等の議案を付議する予定です。上記臨時株主総
会において上記①のご承認をいただき、上記①に係る定款の一部変更の効力が発生し
ますと、当社は会社法の規定する種類株式発行会社となるところ、上記②に係る定款 の一部変更の効力を生じさせるためには、会社法第 111 条第 2 項第 1 号に基づき、上 記②に係る決議に加えて、上記種類株主総会の決議が必要となりますので、当社は、
上記臨時株主総会と併せて、同日付けで上記種類株主総会を開催することを予定して
おり、本基準日設定公告により、上記臨時株主総会のほか、上記種類株主総会におい
て権利を行使することができる株主を定めるための基準日についても設定するもので
す。
以上 -
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*** 様子見 2016年8月4日 03:10
5721
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*** 強く売りたい 2016年8月3日 21:34
処分
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ところで、ここの掲示板はなくならないの??
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7月27日発表された課徴金についての答弁書 株主を惑わすような内容で本当に払ったものか やはりへへへへへへ
会社ですか -
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焼香しに来ました。南無…
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こんなとこ持ってるなんてw資産無くなってますよ
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