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>>1002
補足:与信管理について
顧客の中にはクレジットカードの口座引き落としによる支払いによらないで月ごとに送られる請求書をもとに支払う人もいるでしょう。
請求書を決められた期限に支払うのが契約上の決まりなのですが、何らかの事情で途中で払わなくなる人もいるわけです。そういう場合に店舗としては困りますね。結果としては与信管理が完全ではなかったということになるのですが、契約の段階で顧客への支払い能力や意思に対して信じるのが第一なのですが・・・
店舗としては、支払いの滞っている顧客にたいして連絡し遅れてでも払ってくれるのか、それとも途中解約とするかを質問することになるでしょう。店舗の立場としては遅れてでも払ってくれると有難いですね。後者の場合には、違約金の話が出てきて、商品とサービスの一体化サービスならば全額回収できるかどうかわからず、与信管理責任を負った店舗が顧客の追うべき残債部分につき肩代わりするリスクが大きくなるからです。
各店舗には正社員とアルバイトなどで10~30名くらいはいるでしょうから、誰かが債権の取立てに対応することになると思います。この話は誰に一番の責任があるかと言えば契約不履行の顧客ですが、店舗の担当者としてはありがたくない役割を仰せつかったということで愚痴でも言ってみたくなるのかもしれませんね。与信管理が適切であったなら、クレジットカードでの口座支払いであったら楽だったのに・・・
ということで与信管理については通常業務の範囲内の話であって特段の話ではないです。
クレジットカード払いによらないケースがどの程度あるのか少し気になるところですが、貸倒引当金の設定水準から判断すると業績に与える影響は軽微であって特に問題ないです。
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