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カヤバ(株)【7242】の掲示板 2021/09/07〜2021/12/30

>>795

>>795

 裁判になっても何故kybに方が有利なのか・・・それはたとえ交換しなくとも
安全性が専門家によって確認されているからだ
つまり安全面からは損害が発生してないし、これからも発生しないということだ
よってこの状態で
交換を拒否するということは、建築主が契約上の誤差を原因とする契約履行請求権利を放棄するということだ
よって裁判になったほうがkybとしては有利とさえいえる
からして
建築主のゴネは無意味・・・とっとと新品に交換してもらった方が逆に得

  • >>797

     改正民法上の請負契約

    1.履行の追完請求
    請負人が注文者に契約に適合しない目的物しか交付していない場合,請負人は,請負契約に定められた義務を果たしていないことになりますので,請負人の責任の有無にかかわらず,注文者は,契約に適合するように,目的物の補修,代替物の引渡し,不足分の引渡しを請求することができます(562条1項本文)。

    注文者は,履行追完の方法が複数ある場合,どのような方法により履行の追完を求めるかを選択することができます(562条1項本文)。

    しかし,請負人は,注文者に不相当な負担を強いることにならない限り,注文者が選択した方法とは異なる方法により履行の追完を行うことができます(562条1項但書)。

    請負人に履行追完方法の選択の余地を与えた理由は,容易に,また,安価で補修することができるにもかかわらず注文者が代替物の引渡しを求めた場合,請負人の負担があまりにも大きくなりすぎるからです。

    注文者の責任によって目的物が契約に適合しなくなった場合にまで注文者に履行追完請求を認める必要がありませんので,この場合には,履行追完請求は認められません(562条2項)。

    また,請負人は,履行の追完の義務を負わない特約を行った場合であっても,契約に不適合な事項について知りながら告げなかったものについては責任を逃れることができません(572条)

    2.損害賠償請求
    請負人が契約に適合した目的物を引き渡さなかった場合,補修等の履行の追完を受けることができたとしても,それによって補填することができない損害が注文者に発生していることがあります。

    この場合,注文者は,請負人に対して,補修等の追完請求を行った上で,損害賠償請求を行うことができます。
    ただし,「契約の性質,契約の目的,契約の締結に至る経緯等の契約に関する諸事情等とともに,取引に関して形成された社会通念を考慮して」請負人の責任によって発生した損害ではない場合には,損害賠償請求は認められません。