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ライフネット生命保険(株)【7157】の掲示板 2024/09/02〜

>>380

借地借家法32条1項:
賃料の増額請求は、経済事情の変動、物件の価格の上昇、近隣の賃料との比較などを総合考慮して、現賃料が不相当となった場合に可能

自分のなかでもっともらしい例え出したみたいだけど、家賃2.5倍ってwww
おもろ過ぎる〜
検討違いの例えをよく恥ずかしくなく言えるよなぁ〜!

投資の参考になりましたか?