投稿一覧に戻る (株)東芝【6502】の掲示板 2017/07/06 1204 *** 2017年7月7日 01:11 >>1201 法改正により、特例報告は短縮されてます。 金融庁のFQAより、コピペ。最終更新は2015年度内 大量保有報告書は「一般報告(個人、事業会社などの保有者が提出するもの)」と「特例報告(金融商品取引業者、銀行、信託会社などの保有者が提出するもの)」に大別でき、以下のとおり区分されております。 (1) 一般報告は報告義務発生日から5営業日以内に報告書を提出しなければなりません。(金融商品取引法第27条の23) (2) 特例報告はあらかじめ届け出た基準日(次の(1)か(2)のどちらかを選択)から5営業日以内に報告書を提出しなければなりません。 各月の第2月曜日及び第4月曜日(第5月曜日がある場合にあっては、第2月曜日、第4月曜日及び第5月曜日) 各月の15日及び末日(これらの日が土曜日に当たるときはその前日とし、これらの日が日曜日に当たるときはその前々日) なお、提出期限までの日数のカウントについては、報告義務発生日(特例報告の場合は基準日)の翌日から起算して休日(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日までの間)を除いて計算した5日間となります。したがって、通常は報告義務発生日(特例報告の場合は基準日)の翌週の同一曜日が報告書の提出期限となります。 そう思う5 そう思わない2 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る 1208 nushi 2017年7月7日 01:24 >>1204 ありがとうございます。 そう思う1 そう思わない0 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する
*** 2017年7月7日 01:11
>>1201
法改正により、特例報告は短縮されてます。
金融庁のFQAより、コピペ。最終更新は2015年度内
大量保有報告書は「一般報告(個人、事業会社などの保有者が提出するもの)」と「特例報告(金融商品取引業者、銀行、信託会社などの保有者が提出するもの)」に大別でき、以下のとおり区分されております。
(1) 一般報告は報告義務発生日から5営業日以内に報告書を提出しなければなりません。(金融商品取引法第27条の23)
(2) 特例報告はあらかじめ届け出た基準日(次の(1)か(2)のどちらかを選択)から5営業日以内に報告書を提出しなければなりません。
各月の第2月曜日及び第4月曜日(第5月曜日がある場合にあっては、第2月曜日、第4月曜日及び第5月曜日)
各月の15日及び末日(これらの日が土曜日に当たるときはその前日とし、これらの日が日曜日に当たるときはその前々日)
なお、提出期限までの日数のカウントについては、報告義務発生日(特例報告の場合は基準日)の翌日から起算して休日(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日までの間)を除いて計算した5日間となります。したがって、通常は報告義務発生日(特例報告の場合は基準日)の翌週の同一曜日が報告書の提出期限となります。