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(株)東芝【6502】の掲示板 2017/07/06

>>1201

法改正により、特例報告は短縮されてます。

金融庁のFQAより、コピペ。最終更新は2015年度内

 大量保有報告書は「一般報告(個人、事業会社などの保有者が提出するもの)」と「特例報告(金融商品取引業者、銀行、信託会社などの保有者が提出するもの)」に大別でき、以下のとおり区分されております。
(1) 一般報告は報告義務発生日から5営業日以内に報告書を提出しなければなりません。(金融商品取引法第27条の23)
(2) 特例報告はあらかじめ届け出た基準日(次の(1)か(2)のどちらかを選択)から5営業日以内に報告書を提出しなければなりません。
各月の第2月曜日及び第4月曜日(第5月曜日がある場合にあっては、第2月曜日、第4月曜日及び第5月曜日)
各月の15日及び末日(これらの日が土曜日に当たるときはその前日とし、これらの日が日曜日に当たるときはその前々日)

 なお、提出期限までの日数のカウントについては、報告義務発生日(特例報告の場合は基準日)の翌日から起算して休日(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日までの間)を除いて計算した5日間となります。したがって、通常は報告義務発生日(特例報告の場合は基準日)の翌週の同一曜日が報告書の提出期限となります。