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井関農機(株)【6310】の掲示板 2018/02/15〜2021/08/12

社員と契約社員の身分格差を認めない判決だ。
格差を認めない。高松高裁判決は現代の時代の流れをしめした。

>正社員と仕事が同じなのに手当や賞与が払われない格差があるのは労働契約法に違反するとして、農業機械大手「井関農機」の子会社2社(松山市)に、元契約社員5人(現在は正社員)が計約1750万円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が8日、高松高裁であった。増田隆久裁判長は、2社に手当の支払いを命じた一審・松山地裁判決を支持し、原告と被告の双方の控訴を棄却した。