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>>939

6条は、会社の種類のことだよ。

自分が言っているのは、7条

第7条  会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

会社が実在していれば問題ないが、なければ架空会社。