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タツタ電線(株)【5809】の掲示板 2024/07/23〜

>>295

会社法は、株主名簿の閲覧請求につき、『株式会社は、拒否事由がない限り、株主又は債権者からの株主名簿の閲覧及び謄写を拒否できない』旨を定めております。

拒否事由はいろいろ定めがありますが、多数派工作の場合に『自己に賛同する同志を募る目的で株主名簿の閲覧謄写の請求をすることは、株主の権利の確保又は行使に関する調査の目的で行うものと評価すべきである』ということで拒否事由に当たらないという判例が出ていますので、特別に違法な目的(競争他社や業務妨害目的とか、過去に第三者に流した実例があるなど)でない限り会社は株主による閲覧謄写請求を拒否できません。