投稿一覧に戻る タツタ電線(株)【5809】の掲示板 2024/07/23〜 298 a_s***** 7月30日 10:02 >>295 会社法は、株主名簿の閲覧請求につき、『株式会社は、拒否事由がない限り、株主又は債権者からの株主名簿の閲覧及び謄写を拒否できない』旨を定めております。 拒否事由はいろいろ定めがありますが、多数派工作の場合に『自己に賛同する同志を募る目的で株主名簿の閲覧謄写の請求をすることは、株主の権利の確保又は行使に関する調査の目的で行うものと評価すべきである』ということで拒否事由に当たらないという判例が出ていますので、特別に違法な目的(競争他社や業務妨害目的とか、過去に第三者に流した実例があるなど)でない限り会社は株主による閲覧謄写請求を拒否できません。 返信する そう思う2 そう思わない0 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る 314 oka***** 7月30日 23:10 >>298 ありがとうございました。 返信する そう思う0 そう思わない0 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する
a_s***** 7月30日 10:02
>>295
会社法は、株主名簿の閲覧請求につき、『株式会社は、拒否事由がない限り、株主又は債権者からの株主名簿の閲覧及び謄写を拒否できない』旨を定めております。
拒否事由はいろいろ定めがありますが、多数派工作の場合に『自己に賛同する同志を募る目的で株主名簿の閲覧謄写の請求をすることは、株主の権利の確保又は行使に関する調査の目的で行うものと評価すべきである』ということで拒否事由に当たらないという判例が出ていますので、特別に違法な目的(競争他社や業務妨害目的とか、過去に第三者に流した実例があるなど)でない限り会社は株主による閲覧謄写請求を拒否できません。