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ENEOSホールディングス(株)【5020】の掲示板 2021/11/27〜2021/12/08
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>>588
>配当金と同額の株式売却損を出せば配当金に対する税金が取り戻せる……
もともと申告分離課税方式でない総合課税方式を対象にしており、
この説明の様に売買損失と配当額が同じなら、そもそもが課税対象にならない。
「配当がなくなる」などの捻じれた意見が出る一因でしょう。
「配当について源泉された所得税の額が確定申告の税額から控除される
配当控除となります」では? 余計に判らなくなった。
mez***** 2021年12月2日 17:44
>>586
特定口座の方で配当金を受け取ったかたは、配当金と同額の株式売却損を出せば配当金に対する税金が取り戻せます。