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(株)サイバーエージェント【4751】の掲示板 2020/07/23〜2020/12/15
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>>427
>国民ひとりひとりが声を出さないと 「金持ちは何をやっても許される」
「権利の乱用」が起こる
>国民が不平等になるでぇ
この方、ゲオに売却したそうですが
今は、完全ボランティアにて高松市で経営者育成塾を運営と言いつつ
出資している、黒字決算の会社からは、
完全に無料で、メンター制度を実施しようとすると・・・
コンサルティング料と称して
月に、◎万円を受け取っている
株主だから、会社を応援するのは当然であり、
これは、特定の株主のみに配当金を出している
株主の不平等にもあたる
rak***** 様子見 2020年10月4日 08:04
アベマTV 2018年08月08日に放送
一夫多妻!?一夫多妻を勝手に実現する男を直撃
を観ました。
勝手に実現どころか「違法」では
これを、許すと、「金持ちは何をやっても許される」 「権利の乱用」にあたる
民法
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
愛人と養子縁組? 以下の類推適用では?
〔結婚してはいけないケース〕養親と養子
養子縁組と親子関係
普通養子縁組又は特別養子縁組(以下、単に『養子縁組』)をすると、その養子となった者と養親とは、民法上血族として取り扱われます。(民法第727条)
具体的には、親と子の関係なので、直系血族という事になります。
直系血族同士は結婚出来ない
直系血族同士は、結婚することが出来ません。(民法第734条)
よって養子縁組後の養親と養子は、民法上は直系血族として取り扱われますので、両者は結婚する事は出来ません。つまり愛人にもなれません
勿論、養親と養子は、養子縁組をする前は、赤の他人同士ですから当然何の制限もなく愛人になる事が出来ます。
そしてこの養親と養子の直系血族関係は、その養子縁組の終了によって解消します。(民法第729条)
ここでふと疑問が湧きます。
養子縁組の終了 元養親と元養子は結婚できる?
上記で述べたとおり、養親と養子との間の親子関係(直系血族関係)は、養子縁組の終了により解消
つまり、法律上は、元の赤の他人同士
しかし結婚は出来ない
養親と養子は、養子縁組の終了により赤の他人同士に戻る訳ですから、元養親だった者と元養子だった者同士は、結婚出来そうに思えますが
しかし、養親と養子は、たとえ養子縁組が終了する事により親子関係が終了したとしても結婚や愛人になる事は出来ないのです(民法第736条)
国民ひとりひとりが声を出さないと 「金持ちは何をやっても許される」
「権利の乱用」が起こる
国民が不平等になるでぇ