投稿一覧に戻る (株)サイバーエージェント【4751】の掲示板 2018/11/14〜2018/12/29 1000 CA研究会 2018年12月29日 09:14 >>990 リリース下部記載の通り開示義務を履行したもの 有価証券上場規程(東京証券取引所) (投資単位の引下げに関する開示) 第409条 上場内国株券の発行者は、上場内国株券の最近の投資単位(1単位当たりの価格をいう。以下同じ。)として施行規則で定める価格が50万円以上である場合は、事業年度経過後3か月以内に、第445条に規定する水準へ移行するための当該発行者の投資単位の引下げに関する考え方及び方針等を開示しなければならない。 そう思う3 そう思わない0 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
CA研究会 2018年12月29日 09:14
>>990
リリース下部記載の通り開示義務を履行したもの
有価証券上場規程(東京証券取引所)
(投資単位の引下げに関する開示)
第409条
上場内国株券の発行者は、上場内国株券の最近の投資単位(1単位当たりの価格をいう。以下同じ。)として施行規則で定める価格が50万円以上である場合は、事業年度経過後3か月以内に、第445条に規定する水準へ移行するための当該発行者の投資単位の引下げに関する考え方及び方針等を開示しなければならない。