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(株)フジ・メディア・ホールディングス【4676】の掲示板 2021/03/20〜2021/05/18

第百六十六条 総務大臣は、認定放送持株会社が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。

これを認定時に違反していなければ取り消さなくて良いということにしてしまうと、
ありとあらゆる免許の取り消しに影響してくるってアホ総務大臣はわかってんのかな?

営業免許申請などでも、認定時にヤクザがいなければ後から入ってきて
更新時までに抜けていれば問題ないと国が認めることになるんだぞ。

どう考えても違法なので裁判に持ち込まれて総務大臣が負けるでしょう。
選挙の裁判と同じで影響が大きすぎるから違法だけど処罰については判断はしない程度の判決にはなると思うけど、
それでも違法認定されて全く処分しないわけにもいかんだろう。