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ネクセラファーマ(株)【4565】の掲示板 2020/09/15〜2020/09/18
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1329
>>1324
その通りだと思います。
基本、フェーズ1(主に安全性)フェーズ2(容量の確認)フェーズ3(既存薬との比較で薬として成り立つかどうか)で、承認に必要なのは主に。フェーズ3試験の結果。フェーズ1は(試験を主導している製薬会社が)フェーズ2に進むかどうかの判断材料の試験、同様にフェーズ2はフェーズ3に進むかどうかの試験の意味合いがある。なので断念するのもフェーズ2試験が圧倒的に多い。(フェーズ3は大規模で多額の資金がかかるので、確実な物だけフェーズ3に移行する)
fujiyanyan 2020年9月19日 00:49
>>1276
>>>1218
>FDAはアメリカの薬剤承認機関であり、FDAの許可が無くてもEUとか日本の承認機関が承認すれば上市出来、販売も出来ます。ノバルティスのCOPDも1日一回投与でEUを始め世界で販売が出来ましたが、アメリカでは2回投与で漸く許可されました。FDAは最も権威のある機関であると思います。小生の予想ではFDAに報告したということは動物実験の癌の発生、その検証をし直しその結果をFDAも認めなければ認められないのでは無いですか。そうでなければ何も始めからFDAに報告する意味は無いでしょう。最初に報告しているのですから、再度の検証の結果もFDAに報告し、承認を得なければ次には進められないと思います。Allergan社は途中AbbVie社に買収される事態となり、又、コロナの影響もあり検証が遅れていると推測します。FDAは世界で最も権威のある機関であると思いますし、その審査は厳しく、結えにFDAの承認を得られば世界に認められるというう事になると思います。
>
あなたはなぜ知らないことを、多くの人が読んでいる掲示板で思い込みのままで書くのですか?
FDAもPMDA治験の審査なんてしないよ。
治験は届け出制度なのだから。
審査は実施機関のIRBで行うものだ。
日本ではPMDAをとおして厚労省に届ける流れである。
(参考)
治験計画届出制度
医薬品医療機器法において、保健衛生上の見地から治験の実態を把握し、治験の安全性を確保するため、治験依頼者(製薬企業等)及び医師又は歯科医師(自ら治験を実施する者)は、厚生労働大臣への治験計画の届け出が義務づけられています。
当該治験計画の届出は、PMDAに対し提出されています(受付業務については、こちらをご参照ください)。 また、PMDAは、医薬品医療機器法で、受付状況、30日調査(※)結果等を厚生労働省に報告することになっています。
なお、PMDAでは、必要な書類が形式的に揃っていれば受け付けることとなり、許可等を与えているものではありません。