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アンジェス(株)【4563】の掲示板 2019/03/17

これホンノ一部だけど 全員 株保有者だから・・

本当は怖い「風説の流布」 実際に処罰された事例を紹介します

事例1:テーエスデー事件
東京地方裁判所 1996年3月22日判決
⇒懲役1年4カ月、3年間の執行猶予

事例2:東天紅TOB事件
東京地方裁判所 2002年11月8日判決
⇒株券大量保有状況に関する開示制度(5%ルール)に違反した点も相まって、懲役2年および罰金600万円の併科 
(ただし、懲役刑につき執行猶予)

事例3:ライブドア事件
東京地方裁判所 2007年3月16日判決
⇒内容虚偽の有価証券報告書の提出(いわゆる粉飾決算)の件も含めて、懲役2年6カ月(実刑)

事例4:ジャパンメディアネットワーク事件
東京地方裁判所2008年9月17日判決
⇒懲役2年6カ月(実刑) 追徴金15億6110万円

事例5:ペイントハウス事件
東京地方裁判所 2010年2月18日判決
⇒懲役2年6カ月および、罰金400万円の併科(ただし、懲役刑につき執行猶予) 追徴金3億147万円

事例6:「般若の会」事件
⇒懲役2年6カ月および、罰金1000万円の併科(ただし、懲役刑につき執行猶予) 追徴金26億5864万円

事例7:課徴金の事例(2015年度)
⇒課徴金1224万円

風説の流布や偽計等によって今後、個人投資家も道を踏み外すリスクが高まるでしょうし、検察や証券取引等監視委員会による取り締まりも、さらに強化されていくと予想されます。