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>>971

配当控除を使って確定申告をすると、源泉徴収されていた税金の一部が戻ってきます。
この「戻ってきたお金」は あくまで払いすぎていた税金の返金 であり、新たに得た収入ではありません。

したがって、雑所得として計上する必要はありません。
税務上も、還付金は所得として扱われないことが明確です。

投資の参考になりましたか?