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(株)アミューズ【4301】の掲示板 2021/02/17〜2021/03/03

>>850

すみません返信見落としていました。

言いたいことがちょっとよくわかりませんが、吉本の場合そもそも契約自体がない、ということをもって業務委託契約だけではない、と言いたいのですかね。
もともとの論点としては、労基が勧告する場合のその対象者は社員のみであるか、なので、他の契約形態であっても雇用契約でないなら同じことですので、業務委託だけではないよ、と反論されてもそれは意味がありません。

事務所と芸能人の関係が、雇用主と労働者、となる契約でなければ勧告の対象にならない、ですよね。
例えば個人事業主Aと取引をしている会社Bがあるとして、その取引先の個人事業主Aの労働状況を調べて問題があった場合、会社Bではなく個人事業主Aに勧告することになりますよね?
取引先がどんな働き方しているかまで会社Bに責任及ぶなんておかしな話なので。
ただ、実態として雇用契約と変わらないような働かせ方をしていた場合は労基法を適用すべき状態かもしれないのでそういう裁判が起きたりするわけです。
なので、労基からの勧告で取引先の状況にまで話が及ぶはずがない、ってことです。