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(株)アバントグループ【3836】の掲示板 2015/04/16〜2018/02/05

会社法上の公開会社において、議題提案権を行使できるのは、総株主の議決権の1%以上(定款で引下げ可)の議決権、または300個以上(定款で引き下げ可)の議決権を6カ月前(定款で短縮可)から引き続き有する株主に限られる。複数株主の議決権数を合算することによって要件を充足している場合には、当該複数株主による共同提案として請求できる。

議題提案権および議案通知請求権の行使については、株主総会の日の8週間(定款で短縮可)前までにおこなわなければならない。