投稿一覧に戻る (株)アバントグループ【3836】の掲示板 2015/04/16〜2018/02/05 29 ama***** 2015年6月6日 19:43 会社法上の公開会社において、議題提案権を行使できるのは、総株主の議決権の1%以上(定款で引下げ可)の議決権、または300個以上(定款で引き下げ可)の議決権を6カ月前(定款で短縮可)から引き続き有する株主に限られる。複数株主の議決権数を合算することによって要件を充足している場合には、当該複数株主による共同提案として請求できる。 議題提案権および議案通知請求権の行使については、株主総会の日の8週間(定款で短縮可)前までにおこなわなければならない。 そう思う14 そう思わない2 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
ama***** 2015年6月6日 19:43
会社法上の公開会社において、議題提案権を行使できるのは、総株主の議決権の1%以上(定款で引下げ可)の議決権、または300個以上(定款で引き下げ可)の議決権を6カ月前(定款で短縮可)から引き続き有する株主に限られる。複数株主の議決権数を合算することによって要件を充足している場合には、当該複数株主による共同提案として請求できる。
議題提案権および議案通知請求権の行使については、株主総会の日の8週間(定款で短縮可)前までにおこなわなければならない。