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(株)フィスコ【3807】の掲示板 2019/06/16〜2019/07/16

持分法適用関連会社に対する業務改善命令に関するお知らせ

当社の持分法適用関連会社で仮想通貨交換業を営む株式会社フィスコ仮想通貨取引所(本社: 大阪府岸和田市、代表取締役八木隆二、以下「FCCE」といいます。)は、本日、金融庁より資金決 済に関する法律第 63 条の 16 の規定に基づき、仮想通貨交換業の適正かつ確実な遂行のため、下 記の事項について業務の運営に必要な措置を講じるよう、業務改善命令を受けましたのでお知らせいたします。

なお、今回の業務改善命令によるお客様のサービスご利用への影響は一切ございません。 お客様におかれましては、日本円の入出金、仮想通貨の預入・送付、仮想通貨取引を含む全ての 機能に関して、通常通りサービスをご利用いただけます。

当社といたしましても、FCCE に対しお客様が安心して利用することができ、社会的に有用な仮 想通貨交換業者として、今後とも持続的に成長できるようサポートしてまいります。


1.FCCE に対する業務改善命令の内容
I 適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応
i経営管理態勢の構築(内部管理部門及び監査部門の機能が十分に発揮できる態勢の構築を含む)

ii法令等遵守態勢の構築

iiiマネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係るリスク管理態勢の構築 ivシステムリスク管理態勢の構築

v外部委託管理態勢の構築 vi仮想通貨の新規取扱等に係るリスク管理態勢の構築 vii帳簿書類の管理態勢の構築

viii利用者情報の安全管理を図るための管理態勢の構築

ix監査態勢の構築

II 上記I.に関する業務改善計画を令和元年7月22日までに、書面で提出

III 業務改善計画の実施完了までの間、1ヶ月毎の進捗・実施状況を翌月10日までに、書面で報告

2.今後の見通し

本件により当社の 2019 年 12 月期の連結業績への影響は軽微であると見込んでおりますが、今後、開示すべき事項が生じた際にはすみやかにお知らせいたします。