ここから本文です
Yahoo!ファイナンス
投稿一覧に戻る

(株)ディー・ディー・エス【3782】の掲示板 2018/11/14〜2018/11/19

ウタさん、誤魔化さないで補足説明してください。

> 生体認証技術は特性を理解した上で適材適所にあった利用が必用です。一番勧業に左右されないのが指紋認証方式は紛れのない事実。

⇒「一番勧業に左右されないのが指紋認証方式」というのは、どういうことを言っているのですか?


> スマホで言えば両方の方式での認証が理想ですがPCIDSSでの規定では生体認証でひとくくりなので2要素認証をクリアしたことではない。

⇒「両方の方式」で認証するのが理想というのは、指紋認証と顔認証の両方ということなのか?
PCIDSSの規定では「生体認証」や2要素認証が要求されているが、指紋認証も顔認証も同じ生体認証のカテゴリに属するため、この組み合わせでは2要素認証の要件を満たさないということですか? だとすれば、何だと言っているのでしょうか。説明ください。