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(株)京王ズホールディングス【3731】の掲示板 2015/05/02〜

仙台高等裁判所の判断(犯罪行為の是認)
株式併合の決議で、株主が1法人になるが、その決議の株価算定書に、3000人分の株主のための
証券事務代行費用一年分を計上することを認める。
そして、その費用が不明だから、資産もなく更に横領において純資産が大幅に減った企業として
特別に純資産価額方式を有効とする。
(そうすれば、株式価値を大幅に下げて上場廃止の1株335円に近くなる。)

また、株式併合の決議に使用した株価算定書(DCF法の価格が1株496円)は、使用せず、株式
買取価格決定申立した人たち専用に株式併合の効力発生日以後に、著しく不利な株価算定書を
作成して使用することを認める。(特別に)株主全員に、同じ株価算定書を使用しなくてよい。
(株式併合の効力発生日以後は、少数株主はいないから、自由に株価算定書を作成できる
 それなら1株335円の上場廃止価格にまで、下げることができる。)

東宝不動産の事件で、最高裁が述べた「公正な手続き」なんて司法に存在しません。