投稿一覧に戻る (株)セルシス【3663】の掲示板 2019/02/16〜2019/06/09 21 toy***** 2019年2月16日 18:17 具体的には、下限行使価額 は条件決定日において以下のように決定されます。 ①条件決定基準株価が936 円(発行決議日直前取引日の東証終値)以上である場合 656 円(発行決議日直前取引日の東証終値の 70%に相当する金額)とする。ただし、条件決定基準株価 の50%に相当する金額が 656 円を上回る場合、下限行使価額は、当該 50%に相当する金額とする。 ②条件決定基準株価が936 円(発行決議日直前取引日の東証終値)を下回る場合 条件決定基準株価の70%に相当する金額とする。ただし、当該金額が、468 円(発行決議日直前取引日 の東証終値の 50%に相当する金額)を下回る場合には、下限行使価額は、468 円とする。 下限の新株発行の行使価額は この文を参照すべし 514円というのは新株予約権の価額でしょう 1個=100株 ですからね 1株=5.14円ちゅうことになるけど 肝心なのは514円より上記の内容を吟味しないと。 「株価が暴落しても下限は468円です」という内容やね。 そう思う1 そう思わない0 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
toy***** 2019年2月16日 18:17
具体的には、下限行使価額 は条件決定日において以下のように決定されます。 ①条件決定基準株価が936 円(発行決議日直前取引日の東証終値)以上である場合 656 円(発行決議日直前取引日の東証終値の 70%に相当する金額)とする。ただし、条件決定基準株価 の50%に相当する金額が 656 円を上回る場合、下限行使価額は、当該 50%に相当する金額とする。 ②条件決定基準株価が936 円(発行決議日直前取引日の東証終値)を下回る場合 条件決定基準株価の70%に相当する金額とする。ただし、当該金額が、468 円(発行決議日直前取引日 の東証終値の 50%に相当する金額)を下回る場合には、下限行使価額は、468 円とする。
下限の新株発行の行使価額は この文を参照すべし
514円というのは新株予約権の価額でしょう
1個=100株 ですからね 1株=5.14円ちゅうことになるけど
肝心なのは514円より上記の内容を吟味しないと。
「株価が暴落しても下限は468円です」という内容やね。