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テックファームホールディングス(株)【3625】の掲示板 2019/03/27〜2019/06/19

「特定複合観光施設区域整備法施行令」(IR整備法に係る政令)
(2019年3月26日閣議決定)

中核施設(1-5号)の具体的な基準・要件、および、カジノ規模に関する規制
1-2号.国際会議場施設及び展示等施設(MICE 施設)の基準:
(1)国際会議場施設については、最大国際会議室の収容人員がおおむね千人以上、かつ、国際会議場施設全体の収容人員の合計が最大国際会議室の収容人員の2倍以上であること。
(2)展示等施設については、以下の最大国際会議室の収容人員の区分に応じた基準とすること。
① 「一般的な規模の国際会議」に対応できる国際会議場施設(最大国際会議室の収容人員がおおむね千人以上3千人未満)である場合には、「極めて大規模な展示会」が開催可能な規模を有する展示等施設(床面積の合計がおおむね12 万㎡以上)であること
② 「大規模な国際会議」が開催可能な規模を有する国際会議場施設(最大国際会議室の収容人員がおおむね3千人以上6千人未満)である場合には、「大規模な展示会」が開催可能な規模を有する展示等施設を超えるもの(床面積の合計がおおむね6万㎡以上)であること
③ 「極めて大規模な国際会議」が開催可能な規模を有する国際会議場施設(最大国際会議室の収容人員がおおむね6千人以上)である場合には、「一般的な規模の展示会」に対応できる展示等施設を超えるもの(床面積の合計がおおむね2万㎡以上)であること
【1条・2条】

3号.魅力増進施設の要件:

我が国の観光の魅力の増進に資する劇場、演芸場、音楽堂、競技場、映画館、博物館、美術館、レストランその他の施設。
※ 都道府県等や民間事業者の創意工夫がいかせるよう、具体的なコンテンツの内容や発信手法については、都道府県等や民間事業者に委ねる。