投稿一覧に戻る (株)ミライノベート【3528】の掲示板 2019/11/16〜2019/11/26 350 gjm 2019年11月19日 18:20 >>341 こいつまじでなにいってんの? >ここで法的な根拠として、定款の記載には出席者と明記されています。 電話での対応なら、議決権の行使者とされていないと、万が一に裁判しても、勝ち目ありません。 録音されていても、誰でも閲覧可能な定款に記載してある為、謝罪で終わりです。 何故、議決権の葉書で構わないなら、代理人の申請なんて記載まであるのでしょうか? そう思う9 そう思わない4 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る 351 gjm 2019年11月19日 18:23 >>350 出席しないと権利ないのなら議決権行使を葉書でする意味はなに? そう思う22 そう思わない2 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する
gjm 2019年11月19日 18:20
>>341
こいつまじでなにいってんの?
>ここで法的な根拠として、定款の記載には出席者と明記されています。
電話での対応なら、議決権の行使者とされていないと、万が一に裁判しても、勝ち目ありません。
録音されていても、誰でも閲覧可能な定款に記載してある為、謝罪で終わりです。
何故、議決権の葉書で構わないなら、代理人の申請なんて記載まであるのでしょうか?