ここから本文です
Yahoo!ファイナンス
投稿一覧に戻る

(株)ミライノベート【3528】の掲示板 2019/11/16〜2019/11/26

>>341

こいつまじでなにいってんの?

>ここで法的な根拠として、定款の記載には出席者と明記されています。
電話での対応なら、議決権の行使者とされていないと、万が一に裁判しても、勝ち目ありません。
録音されていても、誰でも閲覧可能な定款に記載してある為、謝罪で終わりです。

何故、議決権の葉書で構わないなら、代理人の申請なんて記載まであるのでしょうか?