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(株)メタプラネット【3350】の掲示板 2019/03/04〜2019/05/15

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当社は、本日開催の取締役会において、金融庁からの「審判手続開始決定通知書」に記載の課徴金にかかる
事実並びに納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書を金融庁に提出することを決議いたしました。
また、これに伴い、平成 28 年9月期第2四半期において、特別損失を計上いたしますので、あわせてお知
らせいたします。

1.課徴金についての審判手続開始決定に対する答弁書の提出について
当社は、平成28 年3月29 日付「証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告について」で開示い
たしましたとおり、過年度決算を行った第 30 期(平成 25 年 10 月1日~平成26 年9月 30 日)有価証券報
告書に関し、平成28 年3月29 日付で証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金
融庁設置法第 20 条第1項の規定に基づき、当社に対する金 600 万円の課徴金納付命令を発出するよう勧告
を行った旨の公表がなされ、その後、課徴金についての審判手続開始決定通知書を金融庁長官より受領いた
しました。
これを受け、当社は、本日開催の取締役会において、同通知書に記載の課徴金に係る金融商品取引法第178
条第1項第4号に掲げる事実並びに納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書を金融庁に提出することを
決議いたしました。今後、当社は、金融庁からの課徴金の納付命令の決定に従い、当該課徴金(納付すべき
課徴金の金額金600 万円)を納付いたします。
2.特別損失の計上について
(1)特別損失の内容
上記課徴金の納付に伴い、平成 28 年9月期第2四半期において、違約金 600 万円を特別損失として計上
いたします。
また、当社は平成28 年3月16 日付「特設注意市場銘柄の指定及び上場契約違約金の徴求」で開示いたし
ましたとおり、株式会社東京証券取引所より、上場契約違約金1,440 万円の徴求を受けておりますので、当
該違約金 1,440 万円につきましても、平成 28 年9月期第2四半期において、特別損失として計上いたしま
す。
(2)業績に与える影響
上記特別損失が、平成28 年9月期第2四半期及び平成28 年9月期通期の業績に与える影響につきまして
は、現在精査中でありますので、確定次第必要に応じて開示いたします。

(株)メタプラネット【3350】 当社は、本日開催の取締役会において、金融庁からの「審判手続開始決定通知書」に記載の課徴金にかかる 事実並びに納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書を金融庁に提出することを決議いたしました。 また、これに伴い、平成 28 年9月期第2四半期において、特別損失を計上いたしますので、あわせてお知 らせいたします。 記 1.課徴金についての審判手続開始決定に対する答弁書の提出について 当社は、平成28 年3月29 日付「証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告について」で開示い たしましたとおり、過年度決算を行った第 30 期(平成 25 年 10 月1日~平成26 年9月 30 日)有価証券報 告書に関し、平成28 年3月29 日付で証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金 融庁設置法第 20 条第1項の規定に基づき、当社に対する金 600 万円の課徴金納付命令を発出するよう勧告 を行った旨の公表がなされ、その後、課徴金についての審判手続開始決定通知書を金融庁長官より受領いた しました。 これを受け、当社は、本日開催の取締役会において、同通知書に記載の課徴金に係る金融商品取引法第178 条第1項第4号に掲げる事実並びに納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書を金融庁に提出することを 決議いたしました。今後、当社は、金融庁からの課徴金の納付命令の決定に従い、当該課徴金(納付すべき 課徴金の金額金600 万円)を納付いたします。 2.特別損失の計上について (1)特別損失の内容 上記課徴金の納付に伴い、平成 28 年9月期第2四半期において、違約金 600 万円を特別損失として計上 いたします。 また、当社は平成28 年3月16 日付「特設注意市場銘柄の指定及び上場契約違約金の徴求」で開示いたし ましたとおり、株式会社東京証券取引所より、上場契約違約金1,440 万円の徴求を受けておりますので、当 該違約金 1,440 万円につきましても、平成 28 年9月期第2四半期において、特別損失として計上いたしま す。 (2)業績に与える影響 上記特別損失が、平成28 年9月期第2四半期及び平成28 年9月期通期の業績に与える影響につきまして は、現在精査中でありますので、確定次第必要に応じて開示いたします。