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(株)ZOZO【3092】の掲示板 2019/06/26〜2019/06/28

「疑わしきは罰せず」


新証拠により確定判決の証拠が崩れた時
に適用され、

新証拠が認められない今回は
「疑わしきは罰せず」の話とは違うという事?

判決見てないから分からんが

誰かがキーワード言うと中身確認しない人多いのも事実