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(株)北の達人コーポレーション【2930】の掲示板 2020/04/02〜2020/04/23

>>92

スクリーンショットあります。
不公正取引(相場操縦的行為及び風説の流布等)を行った者は、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金がかけられ(又は懲役と罰金の両方)【197条1項5号】、財産上の利益を得る目的で、不公正取引行為により相場を変動又は固定させたりして、その相場により取引を行った者は、10年以下の懲役及び3,000万円以下の罰金がかけられます【197条2項】。また、不公正取引行為によって得た財産は没収されます【198条の2】。