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>>593

会社法にそう規定されてるので、事前通知してないと不備があるってことで買取請求権は行使できないと思います。

第116条(反対株主の株式買取請求)
第2項 前項に規定する「反対株主」とは、次の各号に掲げる株主をいう。
一 事項が株主総会の決議を要する場合 次に掲げる株主
イ 当該株主総会に先立って当該事項に反対する旨を当該株式会社に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該事項に反対した株主(議決権を行使することができるものに限る。)

第182条の4(反対株主の株式買取請求)
株式併合によって端数が出る場合などに行使されます。

第2項 前項に規定する「反対株主」とは、次の各号に掲げる株主をいう。
一 株式の併合が株主総会の決議を要する場合 次に掲げる株主
イ 当該株主総会に先立って当該株式の併合に反対する旨を当該株式会社に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該株式の併合に反対した株主(議決権を行使することができるものに限る。)

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